受給者資格証明書について

受給者資格証とは?

放課後等デイサービスを利用したい場合、まず、利用者の住所の市区町村の障害福祉課(もしくは児童福祉課)にでむき、
「受給者証」の取得の申請をおこなう必要があります。受給者証が発行されて、はじめて、放課後等デイサービスの利用が可能になります。

STEP01  まずは、キッズタウンの事務所へお越しください

キッズタウンでは放課後、長期休暇の活動の場を提供することで、児童及び保護者の福祉の増進を図ることを目的とします。
また、一人ひとりの個性を大切にする行き届いた支援を目指しています。
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STEP02  区役所の福祉窓口(介護・健康福祉課)へ訪問し、担当者とお話ください

利用を予定している事業所を含めて、「放課後等デイサービス・児童発達支援を利用したい」旨を申し出てください。
お子様の障がいの程度や、事業所を利用したい日数などを区役所・町役場の福祉窓口(介護・保健福祉課)の担当者がヒアリングを行います。
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STEP03  まずは、キッズタウンの事務所へお越しください

役所にて、支給決定会議が行われ、利用日数や上限金額が決定します。
申請日より約2~3週間程度で「決定通知書」と「受給資格書」が交付されます。
(受給資格書は基本的に1年更新ごとの更新が必要となります。)
有効な受給者証であれば全国どの自治体が発行した受給者証でもサービスを利用する事が可能です。
受給者証の取得は療養手帳をお持ちでない方でも可能です。
その場合、ご家族からのヒアリングや、お子さまへのテスト等が有り得ます。
(詳しくは、区役所・町役場の福祉窓口(介護・保健福祉課)の担当者にお尋ね下さい)
療育手帳を取得済みであれば、取得がスムーズに進みます。